医療法人社団安田内科病院が運営する居宅介護支援事業所です。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援とは、住み慣れた地域で、介護を必要とされる方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成するサービスです。ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。
ケアマネジャーの役割
要支援、要介護認定を受けた方からの相談を受け、在宅での自分らしい生活の在り方を提案し、ケアプランを作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整等を取りまとめます。
利用者一人ひとりに寄り添いながら、住み慣れたご自宅で安心して生活できるよう支援します。
ケアプランとは
要支援、要介護に認定された方のご希望に沿った介護サービスを利用できるように、必要性と利用限度額や回数に基いて作成される介護サービスの計画です。自分でも作成できますが、依頼頂ければケアマネジャーが作成します。
利用料金
介護保険に関わる各種ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。なお、要介護申請の代行に関することやケアプランの作成についても費用はかかりません。要介護認定を受けられた方の居宅介護支援に関するサービス利用料金については、介護保険制度により全額給付されますので、利用料の自己負担はありません。
サービス内容
- 介護保険に関する相談や助言
- 要介護申請代行
- 利用者様とそのご家族の希望や要望に沿ったケアプランの提案と作成
- 医療機関、福祉・介護サービスとの連絡や調整
- 介護用品、介護機器の紹介と使用または購入の助言
- 住宅改修についての提案と助言
- 要介護認定調査の実施
介護保険の申請から介護保険サービスを利用するのに必要なアセスメント、ケアプランの作成後のサービスの実施状況についてモニタリングを行い、総合的に支援していきます。
サービスの流れ
1. 要介護認定
介護保険を利用するために必要な認定です。申請のお手伝いをします。
2. ニーズの把握
要介護認定により介護度1〜介護度5となった方を対象にケアマネジャーがご自宅を訪問し利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
3. ケアプランの作成
利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
4. サービス担当者会議
5. サービス事業者との契約
利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
6. サービス利用スタート
以下のような居宅サービスがご利用できます。
- 訪問入浴
- 訪問介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具レンタル
- 住宅改修
ご利用対象者
介護認定(要介護1〜5、要支援1, 2)を受けた方
サービス内容
要介護認定の申請、更新手続きの代行
ケアプランの作成
サービス事業者との連絡調整
その他、利用者様やご家族の相談
介護保険を利用したい
- ホームヘルパーをお願いしたい
- 家族の認知症が進み、どうしたらいいか分からない
- 退院後、介護が必要となるが、生活に不安がある
このようなお悩みがある方はお気軽にご連絡下さい。(電話 076-291-2901)
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。
よくあるご質問
Q.1 介護保険を利用するには、どのような手続きが必要ですか?
A. 介護保険のサービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定の申請を行う必要があります。
Q.2 介護保険の申請ってどうすればいいの?
A. お住まいの市役所、町役場の介護保険課で申請することができます。
また、居宅介護支援事業所・地域包括支援センターに手続きの申請代行を依頼することも可能です。
手続きに関する疑問や申請に当たっての依頼等がございましたら、お気軽にご相談ください。
Q.3 ケアマネジャーとは何ですか?
A. 介護を必要とする方に介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、利用者様とご家族の希望を聞きながら、介護事業所(サービス提供者)への連絡や市町村への手続きなど、適切なサービスを受けられるように支援する人です。
Q.4 ケアプランとは何ですか?
A. 介護保険サービスをご利用になる方の心身状況やご家族の介護状況を把握し、利用者様の自立支援とご家族の介護負担の軽減を図るために作成する計画のことです。
具体的には、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことで、介護保険のサービスを利用するときに介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
※ケアプラン例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイサービス | ヘルパー | デイサービス |
Q.5 どのような時に利用できますか?
A. 日常生活に支障が生じ、介護や生活支援が必要と感じたら、まず要介護認定の申請を行ってください。
要支援・要介護度が出ましたら、介護保険サービスが利用できます。また、急を要する場合は申請した時点でも利用できますので、行政や地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所にお問い合わせください。
※要介護・要支援の認定が出なかった場合は、利用したサービスが自費となる場合がありますので、ケアマネジャー等にお問い合わせください。
Q.6 利用してみたいのですが、忙しくて伺うことができません。
A. お電話をいただければ、ご都合のよい日にちにご自宅へお伺いして、詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q.7 介護の仕組みや介護度の認定などよくわからない。
A. 介護保険に関する各種相談を無料で受け付けています。
また、本人様に代わって介護保険の手続きや申請も無料で承ります。
Q.8 病院を退院したが家ではずっと着られないのでどうすればいいですか?
A. 介護保険サービスにはご自宅のみで過ごされる場合の利用だけでなく、デイサービスなどの施設に通ったり入居型の施設に入所したりする等のサービスも利用することができます。介護保険を利用される方の介護度によってサービスの範囲が異なりますので、まずはご相談ください。
事業所の概要
所在地
〒921-8012 石川県金沢市本江町12番10号
(有料老人ホームほがらか内 併設)
連絡先
076-291-2901(代表)
ご家庭に訪問し、相談をお受けします。
直接事業所にお越しください。
介護保険事業所番号:1770105565
営業日
月曜日から土曜日
(12月31日~1月3日 及び 国民の休日 は除く)
営業時間
午前9時から午後5時30分まで
(土曜日 及び 12月30日 は、午後1時まで)
通常の事業の実施地域
金沢市、野々市市、白山市、内灘町、津幡町、かほく市
(通常の事業の実施地域を越える場合は、交通費の実費をいただきます)
従業員数
管理者 1名(主任介護支援専門員)
介護支援専門員 専従3名(内1名 主任介護支援専門員)、非専従1名